2020年(令和2年)の確定申告期間は、2020年2月17日(月)?3月16日(月)です。
この期間内に、2019年(令和元年)1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)します。
確定申告のやり方、株、FX、医療費控除、
確定申告の申告期限は、毎年2月中旬から始まります
個人事業者や不動産賃貸をしている人、給与収入が2,000万円以上の人、さらに一箇所以上から給与をもらっている人は確定申告をする必要があります。
中には、年末調整を会社で行っているサラリーマンの中にも、医療控除や遺産相続その他、法的に定められた範囲の私的な収入があった時には個人による申告が必要な場合もあります。
ここでは、確定申告について、知っておいたほうが良い事や、注意していたほうが良いことなどの中から、株やFXの申告について
や医療費控除に焦点をあて述べてみることにします。
確定申告のやり方!株の売却損申告について
株の申告について簡単に見てみましょう
まずは株式投資を始めるなら、証券会社に口座を開かないといけません。
そして、証券会社に口座を作る時には、口座の種類を選ぶ必要があります。
特定口座と一般口座があります。
さらに特定口座には、源泉徴収ありと源泉徴収なしの二通りがあります。
コレを詳しくみてみると、
①特定口座(源泉徴収あり)
簡単に確定申告できるように、証券会社が書類を準備してくれる。確定申告しなくてもいい。
②特定口座(源泉徴収なし)
簡単に確定申告できるように、証券会社が書類を準備してくれる。確定申告は必要。
株で損失確定している場合の申告は、
①は申告する必要ありません。
が、申告しておくと、来年仮に利益が出た場合損益通算することができます。
②の場合は、1月下旬に証券会社から年間の損益がわかるものが届きます。それを税務署の書類に添付すればOKです。
税金が関係するのは、一部の例外を除いて損失または利益が実現したものだけです。
売って損したか儲かったかです。
保有株の評価益、評価損は税金とは関係ありません。
では、専業主婦の方が株投資を行っている場合を見てみましょう。
専業主婦損失確定申告、
・勤めておらず、株以外の収入が無い・・・
・源泉ありの特定口座を持っている・・・
・株の売却損の申告をしたいだけ・・・の場合は
・申告書B
・付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)
・証券会社から送られてくる年間取引報告書の原本
の3点だけあればOKです。上の2つは国税庁のHPからダウンロード出来ます。
収入が無いので申告書の記入もほとんど空欄か0になるでしょう。
年間取引報告書は原本を提出しなければならないのでコピーを取って持っておく事をお薦めします。
専業主婦の方で株投資を行っているけど他に収入は無い方や、諸事情で税務署になかなか行けない方などは参考にしてもらえればいいと思います。
確定申告のやり方!FXの申告は必要?
FXをやられている方の確定申告についてみてみることにします。
FXの場合、所得の区分としては、雑所得になります。
雑所得は、20万円以下なら申告が不要。20万円以上が申告の対象となります。
例えば給与所得(年末調整)のある人は、20万円未満であれば申告する必要はありません。
が、20万円を超えた場合は申告の義務が生じてきます。
給与が0の人ならば年間38万円までは住民税申告のみでOKです。
所得税の基礎控除は38万円ですが、住民税の基礎控除は33万円しかありませんので、給与が0の人の場合は33万円~38万円までは住民税のみ発生する可能性があります。
尚、住民税申告のやり方は市役所(区役所)の課税課で行います。
所得税と住民税はまったくの別物です。
税務署は所得税のプロ。住民税のプロは市役所(区役所)の課税課ということです。
仮にFXをされている方が学生さんなどのように親の扶養家族に入っている場合は、
扶養家族というのは、
「年間所得が38万円以下またはパート収入が103万円以下」という括りがあります。
学生さんが、バイトなどをしていなければ、38万円を超えれば申告が必要になり、
税金がかかります。
バイトをしていれば、バイトの収入にもよりますが、FXの利益が20万円を超えれば確定申告が必要になり、税金がかかります。
FXはパート収入ではないので、38万円の所得で扶養家族からはずれてしまいます。
扶養家族からはずれるというのは、親の税金が高くなるだけでなく、
健康保険も自分持ちになることも意味します。
FXの税金については、検索すると必要な情報がたくさんでてきます。。
詳しくお知りになりたい方はそちらへアクセスされることをおすすめします。
確定申告のやり方!医療費控除が受けれる人は?
医療費控除は「それを支払った人」が受けられる控除です。
夫婦で申告を行う場合、基本的にはどちらが受けたほうが得とかいうことではなく、医療費を払った人が控除を受けられます。
どちらかが扶養になっていれば(正確には「控除対象配偶者」)、その扶養している人が払ったものとするのが通常です。
医療費控除の確定申告を受けるには、
実負担額が「所得」の 5%、または 10万円以上です。
医療費控除を受けるには、医療費として支払った額が、医療費控除を受けようとする人の所得額の5%を越えている必要があります。
年間10万円以上なくても、所得額が少ない方なら受けられるわけです。
例えば、所得が100万円の場合・・・
100万円の5%である5万円を越えた額が医療費控除額になります。
支払額が20万円なら、20-5で15万円が医療費控除額になるわけです。
もし、医療費控除の申告を諸事情があってrできなかった時は、
5年前までの分なら、普通に確定申告できます。
ただし、24年25年26年に支払った医療費総額を26年の所得税申告書で一括して医療費控除を受けることはできません。
3年分の確定申告をするとすれば各1年分ずつに分けてする事になります。
まとめ
株式投資をされている方の申告は?FXをされている方の申告は?さらに、医療控除が受けられる人の申告は?・・・について述べてきましたが、参考になる項目はあったでしょうか?
申告、納税は国民の義務です。正しい申告を行いましょう。
2020年(令和2年)の確定申告期間は、2020年2月17日(月)?3月16日(月)です。
この期間内に、2019年(令和元年)1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)します。
お忘れないように!
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